本文へ移動

分析・測定検査について

生活排水を分析して、水環境を保全する
 一般社団法人兵庫県水質保全センターの測定分析事業は、計量証明・調査研究・環境アセスメント・汚濁負荷量測定を基軸としています。
 浄化槽処理水、工場排水、環境水等の水質検査については、正確かつ迅速な測定分析に努めております。また、分析依頼主様には測定分析結果に基づき、コンサルタントサービスをしております。気になる水は、まず診断を!
 当事業所は、浄化槽法に基づく兵庫県知事の指定検査機関です。浄化槽の処理性能に関する機能評価や、浄化槽からの排水に関わる公共用水域(河川・ため池)の水質モニタリングも行っています。
兵庫県水質保全センターの測定分析作業

※兵庫県浄化槽指導要綱

【兵庫県浄化槽指導要綱 第3章第2節その3より抜粋】
 浄化槽からの放流水の良好な水質を確保するため、一定規模以上の浄化槽(処理対象人員が51人以上の浄化槽及び処理対象人員101人槽以上のみなし浄化槽)の管理者は、次の(1)に区分する頻度及び(2)に定める内容の放流水の水質検査(以下「規定検査」という。)項目を参考に、環境計量事業者として知事の登録を受けた機関(兵庫県水質保全センター等)又は地方公共団体の試験研究機関に依頼し検査を受けるよう努めるものとする。実施機関は、その結果を浄化槽管理者に滞りなく報告すること。

(1)頻度

処理対象人員
規定検査実施回数
500人以下
1年に1回以上
501人~3000人
1月に1回以上
3001人以上
1月に2回以上

(2)規定検査項目

ア:色相 イ:臭気 ウ:透視度(Tr) エ:水素イオン濃度(pH) オ:生物化学的酸素要求量(BOD)
カ:浮遊物質(SS) キ:塩化物イオン濃度(Cl-) ク:大腸菌群数
ケ:化学的酸素要求量(COD)(水質総量規制基準が適用される浄化槽に限定)
コ:燐含有量(T-P)(排水基準が適用される浄化槽に限定)
サ:窒素含有量(T-N)(排水基準が適用される浄化槽に限定)

浄化槽の水質汚濁防止法・瀬戸内海環境保全特別措置法の規制内容について

‘水質汚濁防止法の適用を受ける浄化槽の申請のお手伝いをさせていただきます’
 浄化槽は、規模や設置する場所によって水質汚濁防止法の適用を受け、知事等に届出や許可が必要となる場合があります。なお、規制されている内容は、次のとおりです。
工場・事業場からの排出水を規制する法律として水質汚濁防止法(以下「水濁法」という。)があり、汚水等を発生する施設の設置そのものを規制する法律として瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「瀬戸法」という。)があります。
水濁法では、工場・事業場に設置される施設のうち、汚水又は廃液を排出する施設として【特定施設】を政令で定めており、浄化槽については、501人槽以上の浄化槽が特定施設として、「72号 し尿処理施設」に該当します。また、瀬戸内海区域では、汚水又は廃液を排出する施設として【指定地域特定施設】を定めており、201以上500人槽以下の浄化槽が該当します。

水濁法の届出・瀬戸法の許可について

 水濁法に基づく特定施設(501人槽以上の浄化槽)を設置するときは、着工60日前までに知事(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市及び宝塚市にあっては市長)に届出が必要。なお、201以上500人槽の浄化槽で地域指定特定施設の場合も同様に届出が必要となります。
  ただし、瀬戸内海区域では、特定施設(501人槽以上の浄化槽)を設置する場合であって、政令で定める場合を除き、工場・事業場からの排水量が、最大50㎥/日以上となる場合には、知事(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市にあっては市長)の許可が必要です。
例えば、501人槽の浄化槽の場合、仮に600人槽200L/人・日とすると、排出量は120㎥/日となり、瀬戸法の許可が必要となります。

水濁法に基づく排水基準について

 排水基準は、国が定める「一律排水基準」と都道府県が定める「上乗せ排水基準」があります。基準項目は、大きく分けて有害物質とその他の項目である。有害物質(カドミウム、シアン、鉛等28項目)については、排水量に関係なく適用されます。その他の項目(pH、BOD、COD等15項目)については、日平均排水量50㎥/日以上の特定事業場(特定施設(指定地域特定施設を含む。)を有する工場・事業場)に適用されます。ただし、兵庫県では上乗せ排水基準がある地域では、日平均排水量30㎥/日以上の特定事業場に適用されます。(瀬戸内海水域・円山川水域・矢田川・岸田川水域が該当。)

総量規制基準について

 総量規制は、閉鎖性水域(瀬戸内海)に流入する汚濁物質の総量を規制するもので、規制項目はCOD、窒素及びりんであり、日平均排水量が50㎥/日以上の特定事業場が対象となります。
 基準は、L=C×Q×10‐3で算出。(L:基準(kg/日)、C:知事が定める値(mg/L)、Q:最大水量(㎥/日))
 浄化槽の場合、総量規制基準の算定に用いるCは、CODの場合は、人槽、設置時期、高度処理か否かにより異なります。また、窒素及びりんの場合は、人槽、日平均排水量、合併か単独か高度処理か否かにより決まります。

お問い合わせはこちらへ

兵庫県知事指定浄化槽検査機関
一般社団法人兵庫県水質保全センター(環境水質課)
〒650-0047 神戸市中央区港島南町3丁目3番8(ポートアイランド内)
TEL(078)306-6036
FAX(078)306-6038
1
2
7
0
0
6
一般社団法人 
兵庫県水質保全センター
〒650-0047
兵庫県神戸市中央区港島南町
3丁目3番8 
TEL:078-306-6020 
FAX:078-306-6038
Email:info@hyogo-suishitsu.jp(代表)
kensaka@hyogo-suishitsu.jp(浄化槽検査課)
適格請求書発行事業者登録番号
T2140005013072
 
TOPへ戻る