判定所見の見直し
浄化槽法第7条検査時の「判定所見」の見直しについて
浄化槽を設置する際には、適正な維持管理を確保するため、兵庫県浄化槽指導要綱において設置届出の申請書類として「浄化槽維持管理等委託契約書」を添付して兵庫県等に提出することが定められています。
このことから、法第7条検査において、浄化槽の保守点検が実施できない場合の判定所見として、法定検査制度管理特別委員会からの助言を得て、12月の検査実施から次のとおり見直しました。
このことから、法第7条検査において、浄化槽の保守点検が実施できない場合の判定所見として、法定検査制度管理特別委員会からの助言を得て、12月の検査実施から次のとおり見直しました。
判定所見(最新版) (2020-10-01 ・ 6635KB) |
判定所見
- 現行
「法令で定められた保守点検の実施が確認できません。県又は政令市等の登録を受けた業者と契約して下さい。」
- 見直し
「法令で定められた保守点検の実施が確認できません。浄化槽維持管理等委託契約書の業者に再度確認の上、実施してください。」