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浄化槽指導要綱まとめ

 兵庫県の環境整備課と建築指導課では、令和2年11月10日付けで浄化槽指導要綱を改正しました。
 改正された要綱の中で、浄化槽の維持管理(浄化槽使用者・保守点検及び清掃業者・法定検査)に関する記載事項を抜粋しました。

浄化槽を使用する者(以下「浄化槽管理者」という。)の遵守事項

 浄化槽管理者は、当該浄化槽を適正に維持管理するため、法施行規則第1条に定める「使用に関する準則」ほか、次の事項を遵守するものとする。
 
  1. 便器使用後の洗浄水は、浄化槽の所期の性能が発揮できる適正量とすること。
  2. 便器等の洗浄は、塩素系洗剤は使用せずに、水又は温水で行うこと。
  3. 浄化槽を設置している場合は、厨芥類をディスポーザー等で破砕し、流出させてはならない。
 
 ただし、ディスポーザー排水対応浄化槽として大臣認定を受けたもので、汚泥処理について所管市町と調整した上で設置し、認定内容に則した使用等を行う場合は、この限りでない。また、厨房設備からの排水は、あらかじめ固液分離を行うこと。

1.浄化槽使用開始の報告

 浄化槽管理者は、法第10条の2第1項の規定により、当該浄化槽の使用開始の日から30日以内に、法施行規則第8条の2で定める事項を記載した報告書を所管県民局浄化槽担当課等に提出するものとする。

2.定期検査の受検

 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持管理されているか否かを確認するため、指定検査機関(兵庫県水質保全センター)が実施する法第11条第1項に規定する定期検査を、毎年1回定期的に受検しなければならない。また、法定検査受検後には、県告示で定められた法定検査料金を指定検査機関(兵庫県水質保全センター)に支払わなければならない。ただし、法第11条の2第1項の規定による使用の休止を届け出た場合は、当該浄化槽の使用が再開されるまでの間、定期検査の受検を免除する。
 なお、当該検査の受検の申込みは、指定検査機関(兵庫県水質保全センター)に行うこととする。この場合、法施行規則第9条第2項の規定により、浄化槽管理者は、定期検査に係る手続を、当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う者に委託することができる。

3.維持管理業務の委託等

 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を浄化槽保守点検業者に、清掃を浄化槽清掃業者に委託して実施するとともに、当該業者の登録又は許可内容を確認の上、書面により委託契約するものとする。ただし、501人槽以上の浄化槽であって、浄化槽管理者で技術管理者を置き、その技術管理者により直ちに浄化槽の適正な維持管理を図ることができる場合はこの限りでない。

4.浄化槽管理者が自ら保守点検する場合

 浄化槽管理者が自ら保守点検する場合は、浄化槽に関する一定の知識を有した上で、法施行規則第2条に規定する「保守点検の技術上の基準」を遵守し、かつ、条例及び県規則に規定する器具を用いて、保守点検を実施しなければならない。また、保守点検記録票を保守点検実施のつど作成し、保守点検実施の日から3年間保存するとともに、法第49条第2項の規定により、農政環境部環境管理局環境整備課又は県民局浄化槽担当課等から浄化槽台帳作成のための情報提供依頼があった場合は、速やかに正確な情報を提供するものとする。
 なお、この場合において、法第11条第1項に規定する定期検査を免除されるものではない。

5.浄化槽保守点検及び清掃記録票の保存等

 浄化槽管理者は、維持管理業務を委託した業者から浄化槽保守点検記録票及び清掃記録票を受け取り、3年間保存するとともに、法第49条第2項の規定により、農政環境部環境管理局環境整備課又は県民局浄化槽担当課等から浄化槽台帳作成のための情報提供依頼があった場合は、速やかに正確な情報を提供するものとする。

6.定期検査結果の措置等

  1. 所要の改善
    定期検査で不適正の判定結果が出たものにあっては、浄化槽管理者は、速やかに浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者と協議の上、所要の改善を行うものとする。
  2. 改善報告書の提出
    浄化槽管理者は、所管県民局浄化槽担当課等から指導通知を受けた場合は、所要の改善後、当該部局に対して改善報告書(様式第16号)を提出することとする。
 
 また、依頼を受けた浄化槽保守点検業者は、維持管理に係るものにあっては、速やかに措置を講ずるとともに、浄化槽管理者に確認した上で改善報告書の作成に協力するものとする。

7.浄化槽使用休止の届出

 浄化槽管理者は、法第11条の2第1項の規定により、当該浄化槽の使用を休止する場合に当たって法施行規則第3条で規定する清掃を実施した後に、当該浄化槽の使用の休止を届け出る場合は、法規則第9条の3に規定する様式(参考様式第5号)に清掃の記録を添えて、所管県民局浄化槽担当課等に届け出るものとする。
 なお、使用の休止を届け出た場合は、当該浄化槽の使用が再開されるまでの間、保守点検及び清掃の実施並びに定期検査の受検を免除する。

8.浄化槽使用再開の届出

 浄化槽管理者は、使用の休止を届け出た浄化槽の使用を再開した場合又は使用が再開されていることを知った場合は、法第11条の2第2項の規定により、その日から30日以内に再開の届出を法規則第9条の4に規定する様式(参考様式第6号)により、所管県民局浄化槽担当課等に届け出るものとする。

9.浄化槽廃止の届出

 浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止した場合は、法第11条の3の規定により、その日から30日以内に廃止の届出を法施行規則第9条の5に規定する様式(参考様式第7号)により、所管県民局浄化槽担当課等に届け出るものとする。その場合、当該浄化槽の保守点検業者は、浄化槽管理者に届出の必要性を説明することとする。

10.法定検査の受検を拒否した場合の措置

 浄化槽管理者は、法第7条第1項及び第11条第1項に規定する法定検査を受検する義務を負う。浄化槽管理者は、これを正当な理由無く拒んだ場合は、法第7条の2又は第12条の2の規定により、所管県民局浄化槽担当課等から指導又は処分(勧告及び措置命令)の対象となる。

浄化槽保守点検業者の遵守事項

1.浄化槽保守点検業務の適正な実施

 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行う場合には、法施行規則第2条に規定する「保守点検の技術上の基準」を遵守し、かつ、定期検査の結果を参考にして、適正に行うものとする。
 また、条例第10条第3項及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(昭和60年兵庫県規則第81号。以下「県規則」という。) 第13条に規定する器具を備えなければならず、その器具を用いて、必要に応じて、浄化槽への流入汚水、放流水、その他の水質・汚泥の検査を行うものとする。の他の水質・汚泥の検査を行うものとする。
 

2.浄化槽の保守点検回数

 浄化槽の保守点検に最低必要な回数は、次に掲げる場合を除き、法施行規則第6条によるものとする。ただし、法第11条の2第1項の規定による使用の休止を届け出た場合は、当該浄化槽の使用が再開されるまでの間、保守点検の実施を免除する。
 なお、法第11条の2第2項の規定による再開の届出に当たって保守点検を行った場合は、法第10条第1項に基づく保守点検を実施したものとみなす。
 
  1. 処理対象人員が501人以上の浄化槽については、毎日保守点検を行うことを原則とする。ただし、処理対象人員が3,000人以下であって、浄化槽に異常が生じたときに直ちに対応が可能な体制が整う場合は、週2回以上とする。
  2. 変則浄化槽にあっては、浄化槽の保守点検回数と同じとする。

3.清掃・機能異常に係る場合の措置

 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行った場合において、当該浄化槽の清掃が必要であると認められたときは、条例第11条第2項の規定に基づき、速やかに当該浄化槽管理者又は当該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽清掃業者にその旨を通知しなければならない。また、浄化槽の機能異常に係る場合は、浄化槽工事業者に措置を要請するものとする。その場合、全国浄化槽団体連合会の機能保証制度又は兵庫県水質保全センターの浄化槽保証制度が適用される浄化槽にあっては、この制度に基づき改善を図るものとする。

4.保守点検の帳簿及び記録票

  1. 浄化槽保守点検基本帳簿
    浄化槽保守点検業者は、県規則第18条に規定する浄化槽保守点検基本帳簿を事務所に備え、契約終了の日から3年を経過する日まで保存しなければならない。
  2. 浄化槽保守点検記録帳簿
    浄化槽保守点検業者は、県規則第18条に規定する浄化槽保守点検記録帳簿を事務所に備え、浄化槽の保守点検を行った日から3年を経過する日まで保存しなければならない。

5.浄化槽保守点検記録票

 浄化槽保守点検業者は、法施行規則第5条第2項及び第3項の規定に基づいて、浄化槽の処理方式毎に、様式第7号から第12号に定める書式に準じた保守点検記録票を保守点検実施のつど作成し、委託を受けた浄化槽管理者に内容を説明の上、交付するとともに、双方とも保守点検実施の日から3年間保存するものとする。
 なお、浄化槽の処理方式が上記書式のいずれにも該当しない場合は、これに準じて、保守点検記録票を作成するものとする。

6.台帳の整備等

 浄化槽保守点検業者は、毎年3月31日までの1年間に行った事業実績を把握・報告できるよう、自ら保守点検を行っている浄化槽に係る管理者、型式、処理対象人員、定期検査の受検の有無、点検回数、浄化槽清掃業者名等について保守点検台帳の整備を行うものとする。また、法第49条第2項の規定により、農政環境部環境管理局環境整備課又は県民局浄化槽担当課等から浄化槽台帳作成のための情報提供依頼があった場合は、速やかに正確な情報を提供するものとする。

7.放流水の水質検査

 浄化槽からの放流水の良好な水質を確保するため、一定規模以上の浄化槽(処理対象人員が51人以上の浄化槽及び処理対象人員101人以上のみなし浄化槽)の管理者は、処理対象人員毎に区分する頻度及び定める内容の放流水の水質検査(以下「規定検査」という。)項目を参考に、環境計量事業者として知事の登録を受けた機関(兵庫県水質保全センター等)又は地方公共団体の試験研究機関に依頼し検査を受けるよう努めるものとする。実施機関は、その結果を浄化槽管理者に滞りなく報告すること。(頻度及び規定検査項目並びに水質基準は省略)

8.法定検査に係る対応

  1. 受検啓発
    浄化槽保守点検業者は、条例第11条第3項の規定に基づき、浄化槽の保守点検の委託を受けた当該浄化槽管理者に法第7条第1項及び法第11条第1項に規定する法定検査を受検させるよう努めなければならない。
  2. 不適正判定結果に対する改善
    浄化槽保守点検業者は、管理する浄化槽が、法定検査で適正判定を受けるよう保守点検に努めなければならず、法定検査で不適正の判定となった場合、浄化槽管理者と連携し、速やかに改善するものとする。
 
 また、当該浄化槽の管理者が、所管県民局浄化槽担当課等から指導通知を受けた場合は、その不適正判定を受けた原因を速やかに改善するとともに、浄化槽管理者に改善内容を説明した上で、改善報告書の作成に協力するものとする。

9.浄化槽管理士の適正な保守点検業務

 浄化槽保守点検業者は、適正な保守点検を確保するため、浄化槽管理士1人当たりの点検浄化槽数が過大とならないようにしなければならない。

10.浄化槽保守点検業者の登録に関する講習

 浄化槽保守点検業者は、雇用する全ての浄化槽管理士に、条例第12条第2項に規定する浄化槽の保守点検の業務に関する講習会を有効期間毎に1回以上受講させなければならない。
 なお、浄化槽保守点検業者の更新登録の申請書を所管県民局浄化槽担当課に提出する際には、全ての浄化槽管理士の受講証を申請書に添付しなければならない。

11.その他留意事項

  1. 保守点検時においては、酸欠等の防止、落下防止等の安全衛生に留意すること
  2. 保守点検後は、マンホール蓋(ロック付き)等で密閉し安全を確認するとともに、周囲の後始末を十分行うこと。

浄化槽清掃業者の遵守事項

1.浄化槽清掃業務の適正な実施

 浄化槽清掃業者は、浄化槽の清掃を行う場合には、法施行規則第3条に規定する「清掃の技術上の基準」を遵守し、かつ、浄化槽の保守点検結果及び定期検査の結果を参考にして適正に行うものとする。

2.清掃の時期の判定及び回数

 浄化槽の清掃は法第10条第1項に定めるところにより、年1回(全ばっ気方式の浄化槽にあっては、おおむね6月毎に1回以上)行うほか、次の場合には、適宜行うものとする。ただし、法第11 条の2第1項の規定による使用の休止を届け出た場合は、当該浄化槽の使用が再開されるまでの間、清掃の実施を免除する。
 なお、浄化槽清掃業者は、浄化槽保守点検業者又は浄化槽管理者から清掃の要請を受けたときは、速やかに応じるものとする。
 
  1. 沈殿分離室及び多室型の腐敗室にあっては、スカムの底面が流入管下端開口部からおおむね10センチメートルに達したとき、又は汚泥の堆積面が流入管又はバッフル下端開口部からおおむね10センチメートルに達したとき。
  2. 二階タンク型の腐敗室にあっては、スカムの底面が沈殿室のホッパーのスロット面からおおむね10センチメートルに達したとき、又は汚泥の堆積面がオーバーラップの下端からおおむね10センチメートルに達したとき。
  3. 変形多室型又は変形二階タンク型の腐敗室にあっては、スカムの底面が流入管下端開口部からおおむね10センチメートルに達したとき、又は汚泥の堆積面がオーバーラップの下端からおおむね10センチメートルに達したとき。
  4. 浄化槽の二階タンクにあっては、スカムの底面が沈殿室のホッパーのスロット面からおおむね30センチメートルに達したとき、又は汚泥の堆積面がオーバーラップの下端からおおむね30センチメートルに達したとき。
  5. 沈殿分離槽及び嫌気濾床槽にあっては、流出水の浮遊物質等が著しく増加し、二次処理装置の機能に支障が生じる恐れがあると認められたとき。
  6. スクリーンにあっては、汚物等が付着又は堆積し、汚水の正常な移流に支障が生じ又は悪臭が生じる恐れがあるとき。
  7. 接触ばっ気室又は接触ばっ気槽にあっては、生物膜が著しく肥厚して接触材が閉塞し、又は槽内液に多量の浮遊汚泥を生じる恐れがあると認められたとき。
  8. 回転板接触槽にあっては、生物膜が著しく肥厚して、嫌気性又は回転板が閉塞する恐れがあると認められたとき。
  9. 活性汚泥方式のばっ気室にあっては、30分間汚泥沈殿率がおおむね60パーセントに達したとき。

3.清掃についての留意事項

 浄化槽の清掃は、法施行規則第3条の清掃の技術上の基準に従って行うものとするが、次の事項については留意すること。
 
  1. ばっ気室の汚泥等の引き出しは、張り水後のばっ気室の混合液の30分間汚泥沈殿率が、おおむね10パーセント以上15パーセント以下になるように行うこと。
  2. 沈殿分離槽にあっては、スカムについては全量、堆積汚泥については可能な限り多量に引き出し、中間水については可能な限り引き出さないようにすること。
  3. 接触ばっ気室又は接触ばっ気槽にあっては、生物膜を強制はく離した後、はく離汚泥の全量を沈殿分離室、沈殿分離槽、汚泥濃縮貯留槽、汚泥貯留槽に移送、又は引き出すこと。
  4. 回転板接触槽にあっては、生物膜を強制はく離した場合には、はく離汚泥の全量を回転板接触槽から引き出すこと。
  5. 浄化槽の二階タンクにあっては、汚泥は有効消化室容量のおおむね20パーセントを残して引き出すこと。

4.浄化槽清掃記録票

 浄化槽清掃業者は、法施行規則第5条第2項及び第3項の規定に基づいて、様式第13・14号に定める書式に準じた浄化槽清掃記録票を清掃の実施のつど作成し、委託を受けた浄化槽管理者に内容を説明の上、交付するとともに、双方とも清掃の実施の日から3年間保存するものとする。
 なお、市町が記録の書式を定めている場合は、これに代えることができる。

5.その他の留意事項

  1. 清掃時においては、酸欠等の防止及び落下防止等の安全衛生に留意すること。
  2. 清掃後は、マンホール蓋等で密閉し安全を確認するとともに、周囲の後始末を十分行うこと。
  3. 浄化槽汚泥の収集運搬には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可を必要とするため、浄化槽清掃業者が当該許可を有しない場合は、当該許可を受けた者に収集運搬を依頼すること。

法定検査実施機関に関する事項

 法定検査実施機関は、法第57条第1項の規定に基づき、兵庫県知事から指定(昭和61年3月28日付け兵庫県指令第686号)を受けた兵庫県水質保全センターとする。

1.法定検査の意義

 法定検査は、浄化槽の機能が正常に維持されているかを確認し、法の目的である生活環境及び公共用水域等の水質の保全、公衆衛生の向上に寄与するという程度に放流水質が保たれているかを、日頃の浄化槽の使用の状況、保守点検や清掃の履行状況、放流水質の検査等により総合的な観点から確認を行うもの。

2.法定検査の種類及び留意事項

  1. 法定検査の種類等
     浄化槽の使用開始後3月を経過した日から5月の間に実施する「使用開始検査」(法第7条第1項)と、毎年1回実施する「定期検査」(法第11条第1項)とする。
  2. 使用開始検査(法第7条第1項)
     ・外観検査(設置状況・設備の稼動状況・水の流れ方の状況・使用の状況・悪臭の発生状況・消毒の実施状況・蚊、ハエ等の発生状況
     ・水質検査
      ①放流水に関する項目(水素イオン濃度(pH)・透視度(Tr)・塩化物イオン濃度(Cl-)・残留塩素濃度・生物化学的酸素要求量(BOD)
      ②一次処理槽、二次処理槽に関する項目(汚泥沈殿率(SV)・溶存酸素量(DO)
     ・書類検査(浄化槽維持管理等委託契約書・浄化槽保守点検記録票
  3. 定期検査(法第11条第1項)
     ・外観検査(設置状況・設備の稼動状況・水の流れ方の状況・使用の状況・悪臭の発生状況・消毒の実施状況・蚊、ハエ等の発生状況
     ・水質検査
      ①放流水に関する項目(水素イオン濃度(pH)・透視度(Tr)・残留塩素濃度・生物化学的酸素要求量(BOD)
      ②一次処理槽、二次処理槽に関する項目(溶存酸素量(DO)
     ・書類検査(浄化槽保守点検記録票・浄化槽清掃記録票

3.検査員の責務

  1. 検査員は、使用開始検査及び定期検査を行うに当たっては、公正かつ客観的に行うものとする。
  2. 検査の結果必要な改善については、まず、現場で浄化槽管理者に対して助言を行うものとする。
  3. 検査終了後に、浄化槽管理者へ検査済証を交付する。交付を受けた浄化槽管理者は、見やすい
    場所へ貼付するものとする。

4.指定検査機関(兵庫県水質保全センター)の責務

  1. 普及啓発
    法定検査の普及啓発に努めるものとする。
  2. 法定検査の実施
    法定検査の依頼を受けた場合には、日時等を打合せ、滞りなく検査を実施するものとする。
  3. 法定検査結果の浄化槽管理者等への報告
    実施した法定検査結果については、速やかに浄化槽管理者に検査結果書を送付するものとする。
  4. 法定検査結果の行政への報告
    前月中に実施した検査結果については、毎月末までに取りまとめて、所管県民局浄化槽担当課等に報告するものとする。
  5. 法定検査結果書の記載等
    検査結果書には、①判定、②改善が望ましいと認められる事項又は改善を要する事項、③維持管理に当たっての留意事項を記載するものとする。また、検査結果書は、検査実施の日から3年間保存するものとする。
  6. 台帳の整備等
    法定検査によって得た情報(検査日、工事業者名、保守点検業者名、清掃業者名、検査結果等)を速やかに台帳に入力するとともに、法第49 条第2項の規定により、農政環境部環境管理局環境整備課又は県民局浄化槽担当課等から浄化槽台帳作成のための情報提供依頼があった場合は、速やかに正確な情報を提供するものとする。
  7. 法令に違反している場合の措置
    (1) 法定検査の結果、当該浄化槽が明らかに法令に違反している場合には、次の措置を行うものとする。
    ①構造等の欠陥があり、改善のために特に行政庁の措置が必要なとき、所管県民局又は県民センター建築担当課(建築主事を置く市にあっては、当該市建築担当部局)に速やかに報告するものとする。
    ②浄化槽の保守点検、清掃その他の問題があり、生活環境の保全上及び公衆衛生上の観点から特に行政庁の措置が必要なとき、所管県民局浄化槽担当課、関係市町に速やかに報告するものとする。
    (2) 法定検査の結果、「特定既存単独処理浄化槽に対する措置に関する指針」(環境省)と照らし、当該浄化槽が特定既存単独処理浄化槽の判定に係る重要項目並びにその他の項目に該当するおそれがある場合は、所管県民局浄化槽担当課等に速やかに報告するとともに、行政から立入検査の同行依頼があった場合は、可能な限り同行するよう努めるものとする。法定検査の結果、当該浄化槽が明らかに法令に違反している場合には、次の措置を行うものとする。
    ①構造等の欠陥があり、改善のために特に行政庁の措置が必要なとき、所管県民局建築担当課(特定行政庁にあっては、その建築担当部局)に速やかに報告するものとする。
    ②浄化槽の保守点検、清掃その他の問題があり、生活環境の保全上及び公衆衛生上の観点から特に行政庁の措置が必要なとき、所管県民局浄化槽担当課、関係市町に速やかに報告するものとする。
  8. 公平な受検機会の確保
    公平な受検機会の確保を図るため、所管県民局浄化槽担当課等から法定検査の受検案内に必要な浄化槽設置等の届出情報の提供を受け、全ての浄化槽管理者に対して法定検査の受検案内を行うものとする。
  9. 守秘義務
    業務上知り得た個人情報については、業務上必要な範囲以外は、守秘義務を負う。
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一般社団法人 
兵庫県水質保全センター
〒650-0047
兵庫県神戸市中央区港島南町
3丁目3番8 
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kensaka@hyogo-suishitsu.jp(浄化槽検査課)
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