兵庫県からのお知らせ
浄化槽指導事務の改正について
平成18年2月に施行された改正浄化槽法により、行政の権限が強化されたことを踏まえ、兵庫県各県民局、政令市、権限移譲市では、平成18年度から指定検査機関である一般社団法人兵庫県水質保全センター(以下「センター」とする。)が実施する法定検査(浄化槽法第7条及び第11条)の結果に基づいて、センターと連携し不適正判定を受けた浄化槽管理者及び法定検査の未受検者に対する指導通知を行ってきたが、指導内容に関して①指導通知後改善したかどうか未確認、②改善を確認しないことによる不適正の放置、等の課題が明らかになったため、平成22年6月末日付けで実施する指導通知より、浄化槽指導事務を改正している。
「浄化槽の適正な維持管理について」の依頼文書の送付
環境省では、毎年開催する全国浄化槽行政担当係長会議で、「浄化槽の維持管理は、保守点検・清掃・法定検査を適正に実施することが必要である。」と浄化槽の適切な維持管理を求めている。同様に、兵庫県水質保全センターの配布しているパンフレットにおいても、浄化槽の機能を適正に発揮するためには①浄化槽管理者による正しい使用、②指定検査機関による法定検査、③浄化槽保守点検業者の保守点検、④浄化槽清掃業者による清掃の4つのポイントが重要としている。
この度、兵庫県農政環境部環境管理局環境整備課は、兵庫県内で保守点検を行っている業者に対して「浄化槽の適正な維持管理について」との依頼文書を送付した。文書には、受託している浄化槽管理者に対し、上記の4つのポイントを確実に行っているか確認の上、実施していない場合には、その必要性について説明する等、県内の浄化槽が適正に管理されるよう注意喚起いただきたい旨の内容が盛り込まれている。
また、併せて兵庫県内の各市町の浄化槽担当課に対し、所管している清掃業者に対して同様の注意喚起いただきたい旨の依頼文書も送付している。
この度、兵庫県農政環境部環境管理局環境整備課は、兵庫県内で保守点検を行っている業者に対して「浄化槽の適正な維持管理について」との依頼文書を送付した。文書には、受託している浄化槽管理者に対し、上記の4つのポイントを確実に行っているか確認の上、実施していない場合には、その必要性について説明する等、県内の浄化槽が適正に管理されるよう注意喚起いただきたい旨の内容が盛り込まれている。
また、併せて兵庫県内の各市町の浄化槽担当課に対し、所管している清掃業者に対して同様の注意喚起いただきたい旨の依頼文書も送付している。
浄化槽の適正な維持管理について(依頼)(52KB) |