本文へ移動
清らかな水環境を求めて
私たち兵庫県水質保全センターは、浄化槽の法定検査や普及啓発事業を通じ、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全等に寄与することを目的としています。
兵庫県知事から指定を受けた県下唯一の浄化槽の法定検査機関です。
兵庫県知事の登録を受けた計量証明事業(濃度)も行っています。
一般社団法人兵庫県水質保全センターは、
SDGsの取り組みを進めています。
一般社団法人兵庫県水質保全センターは、
プラスチックごみゼロアクションを推進
しています。

2023年10月1日から導入される適格請求書保存方式(インボイス制度)に対応してセンターも適格請求書発行事業者として登録いたしました。

※浄化槽法定検査は消費税非課税です。

新着情報とお知らせ

浄化槽設備士のテレワークの考え方について情報提供がありました
2023-02-08
浄化槽設備士のテレワークの考え方について

 現在、あらゆる産業において将来的な人手不足が懸念されており、浄化槽工事業においてもデジタル技術の活用等により、効率的に職務に従事することができる環境を整備することが必要不可欠です。
 

 デジタル化の促進に係る社会的要請も踏まえ、国土交通省から都道府県浄化槽担当部局長宛に浄化槽工事業にかかる通知が行われた、と兵庫県から情報提供がありましたのでお知らせいたします。

 
 また、兵庫県から国土交通省に確認した内容についても合わせてお知らせいたします。
 

(以下、国土交通省質疑内容)

 

(兵庫県)

 

本通知には 1 営業所に設置された浄化槽設備士については、営業所を離れて各浄化槽工事の監督を行うことは可能

 

      2 テレワークにより、営業所における職務に従事することも可能

 

と記載があるが、浄化槽法第29条第3項には、「浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければならない」とある。

 

本通知と浄化槽法第29条第3項に記載されている内容に矛盾が生じているが問題ないのか。

 

(国土交通省)

 

本通知について、あくまで事務的な業務についてはテレワークが可能(ただし、営業所の所在地から著しく離れた場所でのテレワークは不可)。例えば、営業所で行う書類作業といった事務的な業務についてテレワーク等で職務に従事することを可能としている。浄化槽法第29条第3項に記載の実地の監督についてはこれまでのとおり現場に赴く必要がある

 

 

 


 
 

1
4
3
6
6
7
一般社団法人 
兵庫県水質保全センター
〒650-0047
兵庫県神戸市中央区港島南町
3丁目3番8 
TEL:078-306-6020 
FAX:078-306-6038
Email:info@hyogo-suishitsu.jp(代表)
kensaka@hyogo-suishitsu.jp(浄化槽検査課)
適格請求書発行事業者登録番号
T2140005013072
 
TOPへ戻る