一般社団法人兵庫県水質保全センターでは、浄化槽管理者(浄化槽をお使いになっている方)の方々に安心してもらえるよう、下記の@〜Bの制度による浄化槽(新設される50人槽以下)の保証制度を創設しています。
この制度はセンターの会員である浄化槽製造業者・工事業者・保守点検業者・清掃業者が一体となった責任体制の下で行っております。
法定検査等によって浄化槽の機能に異常があると判明し、原因者が特定できない場合又は原因者による費用の負担が困難な場合には、センター会員の浄化槽工事業者の負担により積み立てた保証基金により、兵庫県水質保全センターが修補工事を実施します。(保証期間:浄化槽の使用開始日から3年間)
なお、10人槽以下の浄化槽については、全国浄化槽団体連合会が行う浄化槽機能保証制度を適用します。
浄化槽の設置工事を担う浄化槽工事業者の適切な施工を確保するため、その設置された浄化槽製造業者の負担により、兵庫県水質保全センターが設置工事の立会検査を行います。
浄化槽の適正な機能を確保するため、保証期間内に法定検査とは別に、契約しているセンター会員の浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者の負担で、兵庫県水質保全センターが保証採水を実施し、水質のBODの状況を確認します。
なお、水質が適正の場合はセンター保証シールが交付されます。