春(4月)、夏(8月)、新年(1月)の年3回広報誌を発行し、浄化槽に係る国や県の動向等の情報の発信に努めている。また、浄化槽管理者(浄化槽をお使いになっている方)に留意していただきたい保守点検、清掃、法定検査の必要性を盛り込んだパンフレットを作成し、浄化槽の適正な維持管理の確保に努めています。
兵庫県水質保全センターは兵庫県知事から指定を受けて、浄化槽の法定検査を行う、兵庫県内で唯一の機関で、浄化槽法第7条(設置後の水質検査)及び第11条(定期検査)に基づく検査を行っています。
浄化槽の製造・工事・保守点検及び清掃を適正に行うため、会員の技術の向上、知識の普及を目的とした各種講習会をはじめ、広報誌、会員名簿の発行等の事業を通じて知識の普及啓発等を図り、水環境の保全に努めています。


| 昭和49年 5月 |
社団法人兵庫県浄化槽センターとして発足 |
| 〃 9月 |
事務所を神戸市生田区下山手通5丁目21-2南協和ビルに移転 |
| 昭和54年 6月 |
水質検査所を明石市相生町11-9大枝ビルに開設 |
| 昭和55年 2月 |
厚生大臣指定検査機関となる |
| 昭和57年 6月 |
社団法人兵庫県水質保全センターに名称を変更 |
| 昭和58年 1月 |
事務所、水質検査所を統合し神戸市兵庫区入江通3丁目1-15に移転 |
| 昭和58年 5月 |
浄化槽法の制定(昭和60年施行) |
| 昭和59年11月 |
創立10周年記念式典を開催 |
| 昭和61年 3月 |
浄化槽法第57条第1項の規定により、同法第7条及び第11条に規定する水質に関する指定検査機関(兵庫県知事認可)となる |
| 〃 11月 |
事務所を神戸市兵庫区中道通7丁目1番13号に移転 |
| 平成 元年 4月 |
小型合併処理浄化槽機能保証制度を実施 |
| 平成 2年11月 |
浄化槽法第11条検査の補完検査を実施 |
| 平成 6年11月 |
創立20周年記念式典を開催 |
| 平成 7年 1月 |
阪神淡路大震災により事務所が倒壊したため、姫路市田寺4丁目5-12に仮事務所として移転 |
| 平成12年11月 |
事務所を神戸市中央区港島南町3丁目3番8に新築、移転 |
| 平成13年 4月 |
浄化槽法を一部改正し、みなし浄化槽の新規設置を禁止(センターでは平成10年3月よりみなし浄化槽の設置を原則として禁止) |
| 平成13年10月 |
浄化槽法第11条検査の水質検査の検査項目にBODを導入 |
| 平成15年 4月 |
浄化槽法第11条検査に「指定検査員補制度[兵庫方式]」導入 (補完検査制度は廃止) |
| 平成16年11月 |
創立30周年記念式典を開催 |
| 平成18年 2月 |
浄化槽法の一部を改正する法律の施行(「公共用水域の水質保全」という目的の明確化等) |
| 平成20年 1月 |
センター構造改革特別委員会答申
(公共用水域等の水質保全及び浄化槽業界の更なる発展と飛躍を目指して) |
| 平成21年 5月 |
第36回通常総会において理事定数の削減 |
| 平成22年 7月 |
公益法人制度改革特別委員会の設置 |
| 平成23年 9月20日 |
一般社団法人 兵庫県知事認可日 |
| 平成23年10月3日 |
社団法人兵庫県水質保全センターから一般社団法人兵庫県水質保全センターへの登記 |
| 名 称 |
一般社団法人兵庫県水質保全センター |
| 会 長 |
谷 口 正 |
| 所 在 地 |
〒650-0047
神戸市中央区港島南町3丁目3番8 |
| 電 話 |
078−306−6020(総務課)
078−306−6021(浄化槽検査課)
078−306−6036(環境水質課) |
| 設立許可 |
昭和49年5月29日 |
| 会 員 |
正会員 315社(平成23年10月3日現在)
製造業部会 15社
工事業部会 201社
保守点検業部会 169社
清掃業部会 96社 *兼業含む
特別会員 11名(行政等) |
| 役 員 |
理事 23名(業界12名 行政等11名)
監事 3名 |
| 職 員 数 |
正職員 21名
嘱託職員 10名
臨時職員 10名 |
| 会長 |
氏名 |
従事期間 |
| 初代 |
深山 忠雄 |
昭和49年3月29日〜昭和50年5月20日 |
| 二代 |
近藤 満 |
昭和50年5月20日〜昭和52年5月26日 |
| 三代 |
下野 隆三 |
昭和52年5月26日〜昭和54年4月27日 |
| 四代 |
高田 實豊 |
昭和54年4月27日〜昭和62年5月27日 |
| 五代 |
小澤 創 |
昭和62年5月27日〜昭和63年3月23日 |
| 六代 |
橋本 梅松 |
昭和63年3月23日〜平成元年5月18日 |
| 七代 |
平田 安則 |
平成元年5月18日〜平成8年5月29日 |
| 八代 |
松井 敏夫 |
平成8年5月29日〜平成9年5月30日 |
| 九代 |
大西 武夫 |
平成9年5月30日〜平成11年5月28日 |
| 十代 |
大森 栄介 |
平成11年5月28日〜平成15年5月30日 |
| 十一代 |
三浦 泰宣 |
平成15年5月30日〜平成21年5月29日 |
この法人は、浄化槽法に基づく水質に関する検査及び浄化槽の普及促進並びに浄化槽に関する技術の向上、知識の普及を通じ浄化槽の製造、工事、保守点検及び清掃の適正化を図るための事業を行い、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全等に寄与することを目的とする。
この法人は上記の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)浄化槽の製造、工事、保守点検及び清掃の適正化に関する事業
(2)浄化槽法第7条及び第11条に規定する浄化槽の検査に関する事業
(3)浄化槽に関する各種の講習会、研修会等の開催に関する事業
(4)浄化槽に関する技術の向上及び知識の普及・啓発に関する事業
(5)浄化槽に関する図書、機関誌等の発行に関する事業
(6)浄化槽の保証制度に関する事業
(7)社団法人全国浄化槽団体連合会が行う浄化槽の機能保証制度に関する事業
(8)浄化槽及び環境等に関する調査研究並びにその受託に関する事業
(9)水質測定等計量証明の受託に関する事業
(10)その他前各号に定めるもののほか、上記の目的を達成するために必要な事業
兵庫県並びに政令市の条例に基づき、「浄化槽保守点検業務に関する講習会」を隔年ごとに開催し、浄化槽管理士の技術、技能、知識の向上に努めています。
兵庫県の環境学習環境教育基本方針(平成18年3月)に基づき、実際に見て、触れて、確かめて、何かを感じてもらう計画として、兵庫県下の中学生を対象とした環境教育を立案、実施しています。
環境教育は、『生活排水』と『水の循環』をテーマに、兵庫県下の各地の河川での水質調査を行っています。
これまでの実施結果については、こちらのページをご覧ください。
@浄化槽中間立会検査制度
浄化槽の設置工事を担う浄化槽工事業者の適切な施工を確保するため、その設置された浄化槽製造業者の負担で、当センターが設置工事の立会検査を行います。
A浄化槽工事保証制度
法定検査等によって浄化槽の機能に異常があると判明し、原因者が特定できない場合または原因者による費用の負担が困難な場合には、センター会員の浄化槽工事業者の負担により積み立てた保証基金により、当センターが修補工事を実施します。
(保証期間:浄化槽の使用開始日から3年間)
なお、10人槽以下の浄化槽については(社)全国浄化槽団体連合会が実施する浄化槽保証制度を適用します。
B浄化槽水質保証制度
浄化槽の適正な機能を確保するため、保証期間内に法定検査とは別に、契約しているセンター会員の浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者の負担で、当センターが保証採水を実施し、水質の状況を確認します。
なお、水質が適正の場合は、センター保証シールが交付されます。
当センターは、浄化槽の管理者(浄化槽をお使いになっている方)の方々に安心して使用してもらえるよう、下記の3つの制度に基づく浄化槽の保証制度(新設される50人槽以下の浄化槽)を創設しています。
この制度はセンター会員である浄化槽製造業者・工事業者・保守点検業者及び清掃業者が一体となった責任体制のもとで行っています。
浄化槽の設置を推進すると共に既設のみなし浄化槽の合併化に向けた研究の一環として、県下の河川モニタリング調査をはじめ(これまでの実施結果についてはこちらのページをご覧下さい)、浄化槽の維持管理費用と公共下水道の使用料との住民負担の格差の是正を図る公共関与制度の確立、その新規事業の検討等を行っています。また、関係機関からの受託事業として、浄化槽とみなし浄化槽の河川に及ぼす水質汚染の比較調査、法定検査の受検率向上を目指した計画等の作成を行っています。
一般社団法人の環境計量証明事業所として、迅速かつ正確な環境測定を行うとともに、浄化槽法に基づく法定検査機関として、計量証明行為だけでなく、その計量結果から、浄化槽の運転状況の把握に努めると共に、県、市町や関係業者および県民からの水質関連のお問い合せに対して、技術的サポートを行っております。